物件を実際に見て、購入を決断したら、売主様に対し「不動産購入申込書(通称:買い付け)」を提出します。
不動産物件は世界に1つだけしかありませんので早い者勝ちとなります。まずはこの不動産購入申込書を提出して、物件の流通を押さえてしまいます。
その後、具体的な価格や条件の交渉、物件の調査、契約に向けた手続きを当社担当者が行ってまいります。
気に入った物件が見つかったら、売主様に対し書面(不動産購入申込書)にて購入意思のある旨を通知し、物件を押さえます。
住宅ローンの事前審査とは、住宅ローン審査が本当に通るかどうか、
ご指定の銀行に打診することを言います。(複数行に打診する場合もあります。)
不動産売買契約に際し、宅地建物取引主任者の書面での重要事項説明が法律で義務付けられています。当社では、法令に則り、事前にお客様にしっかりとご説明させていただきます。
重要事項説明書は、法務局調査・役所調査・現地調査等多岐にわたり物件概況や、かかる法令や制限等を当社担当者が綿密に調査しご説明差し上げるものです。
難しいことも多いため、条文だけではなくわかりやすくご説明差し上げます。
不動産売買契約書にて、買主様と売主様にて契約を締結いたします。
締結時に買主様が売主様に手付金、仲介物件の場合は仲介手数料(前半金)をお支払いいただきます。締結後は双方にて取り決めた内容に従い契約を履行することとなります。契約に違反が生じたりキャンセルになった場合は違約金が発生する場合もありますので、事前にしっかりと把握、担当者に確認してください。
なお、住宅ローンについては契約書に「ローン特約」を設けます。
これは、万が一ローンが通らなかった場合、白紙解約になり支払い済みの手付金は無利息で返還されるという特約です。ケースによって違いがある場合もありますので、詳しくは担当者にご相談ください。