03.売却を依頼する

ご相談を通じての査定や販売計画のご提案にご満足がいただけるようでしたら、当社とお客様の間で売却に関する契約(媒介契約)を締結させていただきます。

売却の契約に関しては法律で3種類の契約形態が定められています。
お客様の事情に合わせて、その中から契約の形態を選び締結いたします。
売却に関する契約が締結されましたら、早速販売活動を開始となります。
早期売却を目指してがんばります!

契約形態は3種類あります。

専属専任媒介契約


  1. お客様は当社以外の業者と重ねて契約ができません。
  2.  (ご自分で見つけた売却希望者と直接契約することもできません。)
  3. 週に1度の売却の経過報告をいたします。
  4. 契約締結の5日以内に指定流通機構へ登録をいたします。

専任媒介契約


  1. お客様は当社以外の業者と重ねて契約ができません。
  2.  (ご自分で見つけた売却希望者と直接契約することは可能です。)
  3. 2週間に1度の売却の経過報告をいたします。
  4. 契約締結の7日以内に指定流通機構へ登録をいたします。

一般媒介契約


  1. お客様は当社以外の業者と重ねて契約ができます。
  2.  (ご自分で見つけた売却希望者と直接契約することも可能です。)
  3. 法律による(当社からの)経過報告義務はありません。
  4. 法律による指定流通機構へ登録義務はありません。

当社は、お客様とのパートナーシップを何よりも大事に考えており、また、早期売却を目指すにおいて、「専属専任媒介契約」あるいは「専任媒介契約」をお願いしております。

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